道路法施行規則第4条5の5に追加
跨線橋について事前に維持または修繕方法を定めることを求める
公開日:2016.10.31
国土交通省は28日、道路法施行規則の4条5の5に規定される道路の維持または修繕に関する技術的基準その他必要な事項として、跨線橋の計画的な維持修繕が図られるよう、道路管理者は予め鉄道管理者との協議により、跨線橋の維持または修繕の方法を定めておくべき文を追加したもの。
自治体も含め橋梁の定期点検が進む中で、安全確保など緊密な協議が必要な跨線橋は、安全上の課題から対策工実施までの期間が長期化する傾向があった。また、中小規模の自治体は、そうした計画を立てる予算、人員に乏しい。それを事前に維持修繕方法を定めておくことで、維持修繕について迅速に対策を進めていく狙いがある。
国土交通省としては、現在も各地方整備局で行っている点検の事前一括協議(点検年次の設定などを行うとともに最初の協議に参加することで点検すべき順番などの整理を行っている)を修繕分野にも拡大することで、中小自治体の跨線橋の補修補強の進捗を促し、「点検はしたが、要補修の跨線橋が積み上がるという最悪の事態を回避したい」(同省)考えだ。
(10月31日11時配信、12時10分追加、井手迫瑞樹)