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有害物の有無にかかわらず送気マスクや呼吸用保護具が必要

厚生労働省 3種ケレンや4種ケレンの活膜作業時でも必要な対策を求める

公開日:2019.04.15

 厚生労働省は、3月28日に労働基準局安全衛生部安全課長、労働衛生課長、化学物質対策課長の連名で「平成31年度における建設業の安全衛生対策の推進について」という通知を出した。対象は国土交通省、農林水産省および建設業関係団体あて。25項目に及ぶ通知となっているが、15項目目の「化学物資による健康障害防止対策」(1)では、鋼橋など鋼構造物塗替えの際の3種ケレンや4種ケレン時の活膜部分の作業においても上塗りや中塗りに着色顔料として基準値を超える「鉛化合物や六価クロムが使用されている場合や、可塑剤としてPCBが添加されていた例があることから、上塗りに含有する化学物質に注意」(厚生労働省)することを求めた。塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉塵障害防止規則第27条に基づきブラスト時には送気マスクなどを用いること、ディスクサンダー時には呼吸用保護具を使うことも求めている。また、そうした安全衛生経費や工期についても必要な対策を求めている(上写真はイメージ)

該当文は次の通り
「15 化学物質による健康障害防止対策
(1)厚生労働省は、塗料等の掻き落とし作業について、鉛等有害物の有無等により工事に要する安全衛生経費・工期は大きく変わることから、発注者に対し、有害物の有無等に応じた必要な安全衛生経費の積算等、必要な対応を行うよう求める。なお、鉛、六価クロム、PCB等の有害物は上塗りから下塗りまでの塗膜に含有しうることにも留意し、有害物の含有状況や作業内容に応じて適切なばく露防止対策を講じるよう周知・指導を行う。また、研磨材の吹き付け(ブラスト)や研磨材による手持ち式動力工具(ディスクサンダー)による鋼構造物の研磨などにおいては、塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉じん障害防止規則に基づき呼吸用保護具(送気マスク等)の使用等について指導等を行う」

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