道路構造物ジャーナルNET

落橋防止装置の不正検査続報

CIW認定停止と警告を解除~日本溶接協会~

公開日:2016.10.17

 日本溶接協会(会長=粟飯原周二・東京大学大学院教授)は10月1日付で、溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準(=CIW認定基準)に基づき「認定停止」処分となっていた北陸溶接検査事務所(福井県、昨年10月1日付)の認定停止の解除と「警告」処分を受けていた東亜非破壊検査(福岡県、今年2月8日付)の問題が解消したと発表した。
 北陸溶接検査事務所は、昨年、国道24号勧進橋(京都)補修・補強工事における落橋防止装置の不正溶接に端を発する問題で、当時検査にあたっていた同社は適切な検査を実施していなかったとしてCIW認定基準と照らしあわせ不適合とされ、「認定停止」処分を受けた。
その後、同社は品質マニアルの是正や確認項目の追加、コンプライアンスに関する社内教育の徹底などに取り組み、同協会は不適合が解消したことを確認し、認定解除を行った。
また、東亜非破壊検査は、同問題に関連して行われた、国土交通省「落橋防止装置等の溶接不良に関する有識者委員会(第2回)」で公開された資料で、国道10号府内大橋(大分)の耐震補修補強工事において検査データの不正に関与した非破壊検査会社として記載された。
 同社は、検査に先立ち、佐伯建設(元請)、大分東明工業(製作会社)の3者社で打ち合わせ、外観検査(VT)、超音波探傷試験(UT)、浸透探傷試験(PT)で抜取検査を行うとしていた。UTについては、佐伯建設立ち会いのもとで行われる予定だったが都合により立ち会いを中止して実施、不合格が検出されたため、大分東明工業に報告していた。ただ、実際に補修されていたかの記録が残っていない点や同社の記録が不十分な点、検査に関する注文書がない点などを理由に同協会から「警告」処分を受けた。
 処分後、同協会による経過観察期間に、同社は指示書や契約書、記録などを確認する「品質推進者」を選出するほか、コンプライアンスに関する社内教育を実施。問題が解消されたと同協会が判断した。

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