受注者からの申し出がある場合、3月15日まで業務や工事を中止
国土交通省 『新コロナウィルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について』を通達
公開日:2020.03.02
国土交通省は2月28日、『新コロナウィルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について』という表題の文書を同省下の各機関に通達すると共に、高速道路各社などにも事務連絡した。既契約の工事及び工事業務について、通年維持工事などを、受注者に対して一時中止や工期または履行期間の延長の意向を確認し、受注者からの申し出がある場合には、3月15日まで一時中止する。中止の場合生じる工期や工事上の変更(年度繰り越しなども含めて)、必要な費用に対しても適切に対応する。また、新型コロナウィルス感染症への感染が確認された場合には、一時中止の期間を(延長を念頭に)適切に設定することにした。こうした対応については、別表(下表)の「適用条項」欄に則る。
(井手迫瑞樹、2020年3月2日)